お知らせ
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作成日:2021/06/24
遺言公正証書の事例から




今月90
歳の女性の遺言の立ち会いでの出来事です。


この女性は1年半前に作成した遺言公正証書の内容を一部変更した
いということでした。


しかし・・・


当日、面談時に公証人の判断により遺言作成ができず中止となってしまいました!


やむを得ず、公正証書は諦めて、自筆の遺言を書くことになりました。


中止となった理由は、ご本人(女性)が遺言の内容を上手く答えられなかったからです。


面談前はちゃんと内容も理解していたのに、公証人を前にすると変に緊張してしまって内容


を忘れてしまったり、
面談の本番で打ち合わせした内容と全然違うことを答えてしまうケース


もあります。


やはり・・・遺言公正証書の作成は、高齢になられてからでは、相当ハードルが高いと改めて


感じた日でした。


遺言公正証書の作成をお考えの方は、出来るだけ早めの作成が必要となります。


弊社は無料相談をおこなっていますので、気になること、不安に思っていることがあれば


お気軽にお問い合わせください。






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